千葉地裁の不当判決と相手方が嫌がらせで裁判を起こしたと自白した件について
はじめに:この記事を公開する理由
今回、千葉地方裁判所での一件について、本来は公にするつもりはありませんでした。しかし、あらいちゅーこと田中俊平が、私朱烈が訴えられた件について幾度となく悪意に満ちたポストを投稿しているため、私自身の名誉を回復すべく、この記事を公開せざるを得ないと判断しました。
なお、この記事は特定の人物を誹謗中傷するものではなく、裁判の不当性を訴えることを目的としていることを予めお伝えしておきます。
裁判の概要と驚くべき判決
- 原告(反訴被告): 南澤こと鈴木淳
- 被告(反訴原告): 朱烈こと嶋田理宏(私)
判決は「双方が相手方に20万円の慰謝料と弁護士費用1割を支払う」というものでした。私はこの判決に大変不服です。なぜこの判決が不当であり、そこにはどのような裁判所の意図が隠されていると考えられるのか、具体的にご説明します。
なお、あらいちゅーこと田中俊平は、この裁判の当事者でもありません。部外者です。本人尋問の傍聴もしていません。判決文を見ただけで、他人の裁判についてエアリプという形で間違った一方的な情報を流し続けています。そのため、あらいちゅーこと田中俊平の千葉地裁関連の投稿は全く信憑性がありません。
また、たとえエアリプであっても過去の投稿との繋がりを見れば、誰のことを言っているかは、明確にわかります。
上記判決で私に反訴原告と記載されているということは、相手方(南澤こと鈴木淳)も私朱烈から名誉毀損で訴えられているということですが、あらいちゅーこと田中俊平はその点について一切記載せず、私朱烈が一方的に訴えられて、悪者であるかの様な印象操作をしています。
この様に本来部外者であるあらいちゅーこと田中俊平が他人の裁判について去年から盛んに投稿して私朱烈の社会的評価を下げる行為を続けるのは度が過ぎた嫌がらせにほかなりません。
そして、私は一連の裁判を通して、裁判所の常識と一般市民の常識に物凄く乖離があるということがわかりました。これは今後是非是正してもらいたいものです。
民事裁判は刑事裁判と違い、一般市民に開かれた、そして一般市民の目線の裁判でなければならないと考えております。
大体、民事裁判でも弁護士を付けないと、裁判所がまともな判決を出さない、片方に弁護士が付いている場合、内容に関わらず、また弁護士の質に関わらず弁護士がついたと言うだけで弁護士がついた方に有利な判決を出し、あろうことか、今回の裁判ではありませんが、裁判官が法廷で弁護士に愛想笑いをして、ねぎらい、ごきげんを取ると言った、あってはならない行為も見ており、あきらかに公平性が保たれていないとも思うこともありました。
また、裁判官が法律専門用語を使い、その用語がわからないので聞き返すと、説明しないでそれだけで不機嫌になる裁判官もいました。
しかし、原告、被告共代理人は法律の専門家であっても原告も被告も法律の専門家ではありませんから、そういう人達が出席している口頭弁論の場合には、一般人にもわかる言葉で話すのは、民事裁判の裁判官として最低限のマナーであるのではないでしょうか。
また、相手方弁護士は、高裁の和解の打ち合わせの際に、予定をダブルブッキングしてしまい、途中で和解の打ち合わせを中抜けして裁判所の他の階で行われている他の刑事事件の裁判に出席してしまい、こちらの和解打合せを中断させると言ったことをして、流石に裁判官も怒り出す様な本当に前代未聞の行為をしたりもしています。しかし、それでも判決となると、判決自体がそんなに大きく覆ることはないというのが現実です。同じ法曹界の人間にいかに甘いかが良くわかります。
そのため、民事訴訟自体の有り方が非常におかしいし、間違っているのではないか。そして、裁判官、弁護士の資質という面でも疑問を持たざるを得ないと感じました。
判決が「不当」であると考える3つの核心的理由
1. 証拠の出所が不明瞭であり、原告の偽証が疑われる点
南澤こと鈴木淳は、証拠として提出した投稿のスクリーンショットについて、本人尋問で「自分でパソコンを使いPDFにして印刷した」と証言しました。しかし、その証拠画像に映っている閲覧アカウント(朱烈の干支九星 ※@syuretsu、不動産の子 @fudousannoko)については、「全て知らない、自分のアカウントではない」と述べました。
※朱烈の干支九星 @syuretsuは、私のアカントを模倣した悪質な成りすましアカウントです。
南澤こと鈴木淳が自分で証拠を閲覧しPDF化して印刷したにもかかわらず、その画面に表示されているアカウントを知らないというのは、あまりにも不自然です。
ここから、この証拠は第三者から提供されたか、あるいは捏造されたものではないかという疑いが生じるはずです。
この時点で南澤こと鈴木淳は偽証していることになりますが、Twitter(元エックス)上に存在しない証拠について、裁判所はこの重大な矛盾を完全に見落とし、何の根拠もなく私の投稿だと決めつけました。
2. 投稿者特定のプロセスが著しくずさんである点
南澤こと鈴木淳は、訴状に添付して提出した投稿について「発信者情報開示請求」を行っていません。そして、私自身も投稿したことを一貫して否認しています。
にもかかわらず、裁判所は南澤こと鈴木淳が提出した証拠のみを根拠に、それが私朱烈の投稿であると一方的に事実認定しました。2021年の木村花さんのお母様の裁判以降、投稿者の特定には厳格な手続きが求められるようになったはずです。それなのに、「発信者情報開示請求」も本人の自白もないまま、まるで性善説に立つかのように投稿者を断定しています。
ましてや、今回の証拠は文字の下半分が隠れて見えない行があったり、白い部分の下にポストの文字や記号が薄く透けて見える様なずさんな証拠です。それでも偽造捏造を疑わないから不思議です。
せめて、裁判所は、誰が投稿したのかを明確な証拠に基づいた法的な手続きを踏んで欲しいものです。
さらに、南澤こと鈴木淳の証拠は、Twitter上(エックスの証拠ではありません)存在しない投稿のアーカイブ(これもウェブ上に存在しません)のアーカイブ(つまりデーターコピーをさらにコピーしたもの)のような信憑性の極めて低いものでした。しかし、裁判所はこれらの点にも一切言及しませんでした。
この点については、本人尋問でも私朱烈側は、南澤こと鈴木淳を追及していますが、判決では取り上げてすらいません。
これでは、何のために「発信者情報開示請求」という制度があるのか分かりません。つまり、裁判所がその気になれば、誰でも罪人にできてしまうということです。
3. 南澤こと鈴木淳が「嫌がらせ目的の訴訟」だと自白したことを完全に無視した点
本人尋問において、驚いたことに南澤こと鈴木淳は以下のやり取りで訴訟の目的を自ら認めています。
(尋問者)「『朱烈こと嶋田○○のように訴える人生や、うそをつきまくって老後過ごしたくありませんなあ。まあ、嫌がらせで訴えたんだけど』これは鈴木さん(原告)の投稿ですか?」
(南澤こと鈴木淳)「……そうですよね」
南澤こと鈴木淳は、私への「嫌がらせ」目的で裁判を起こしたと明確に認めているのです。これは訴訟制度の趣旨を根底から揺るがす重大な発言ですが、判決文ではこの点に一切触れられることなく、完全に無視されました。
なお、この裁判の本人尋問調書は既にあらいちゅーこと田中俊平の刑事告訴状を提出した警察署には弁護士を通じて参考資料として送付済みです。

判決の背景:これは「結論ありき」の裁判ではないか
この判決は、千葉地裁で行われた本人尋問の内容が一切考慮されておらず、まるで準備書面だけで判断が下されたかのような内容です。
私は、この判決の背景には東京高等裁判所の意向が働いていると考えています。つまり、「喧嘩両成敗。このような下らないトラブルを裁判所に持ち込むな」という裁判所の強いメッセージだと思います。
以前の私朱烈とあらいちゅーこと田中俊平の裁判とほぼ同額の賠償命令が出ていることからも、その意図が透けて見えます。
また、何人かの法律のプロに聞くと、現在裁判所は棄却判決はなるべく出さない傾向があるそうです。何故なら棄却判決は裁判所が当事者の話しを聞かなかったと取られてしまい、新たな裁判を起こされる可能性があるからだそうです。
そのため、裁判所は、この様な場合に和解に持ち込もうとします。
今回も和解の話しは、本人尋問後すぐに裁判所からありましたが、南澤こと鈴木淳が上記の様な決定的な証言をし、裁判官も和解の席で、一連の裁判をすべて理解している様な「嶋田さんの本丸は田中よね」という発言をしたたため、私朱烈はクリスティーナ耀子先生と南澤こと鈴木淳の裁判も含めての和解を提案し、無駄な争いは早期に終結することを申し出ましたが、南澤こと鈴木淳は、私朱烈とは和解してもクリスティーナ耀子先生との裁判は継続したいというあきれた主張したため和解は不成立となりました。
そのため、棄却相当として、慰謝料同額の判決を無理矢理出したのだと思います。
しかし、それでも上記3点、特に原告が「嫌がらせ目的」と自白した点を考慮してしまうと、到底「喧嘩両成敗」という結論には至らないはずです。
そのため、裁判所が故意にこの重大な事実を無視したのだとすれば、それは初めから結論が決まっていた裁判だったと言わざるを得ません。
現代の民事裁判が抱える問題点
南澤こと鈴木淳が「嫌がらせ」を目的として裁判を起こし、田中俊平やアーロン千生こと高岡志(裁判で本名を再三公表済みであり、千葉地裁の裁判に証拠を提出しています。)もそれに加担している。このような現状を見過ごす今の民事裁判がいかにずさんであるか、皆さんに知っていただきたいと思います。
今の名誉毀損裁判では、相手が誰か分かっていれば、どんな証拠でも発信者情報開示請求などしなくても裁判所が勝手に投稿者を認定してくれるのです。アカウントが誰かわかっていれば、投稿自体はアカウントの持ち主が書いたと勝手に決めてしまうのです。そして余程のことがないがぎり証拠の偽造捏造は認められることはありません。このような理不尽な裁判に、私は心の底から腹が立ちます。せめて本人の自白がないのであれば、「発信者情報開示請求」によって問題の投稿の投稿者を特定するという最低限の法的手続きを踏んでほしいものです。
また、「書いたことを争う」と言ってる以上、例えそれで裁判が長引いたとしても、それを無視する様なことは絶対に止めて欲しいと思いました。
※結論として、あらいちゅーこと田中俊平グループの南澤こと鈴木淳は、卑劣にも私を「嫌がらせ目的」(自白済み)で裁判を起こしたというこが今回の裁判の真実です。
【関連情報】あらいちゅーこと田中俊平を巡るその他の事案
1. クリスティーナ耀子先生に対する刑事告訴の真相
あらいちゅーこと田中俊平は、「2023年11月27日にクリスティーナ耀子先生に対する刑事告訴状が受理された」と東京地裁の準備書面で主張し、その後もSNSで繰り返しクリスティーナ耀子先生を刑事告訴したと投稿してきました。しかし、これは事実ではありません。クリスティーナ耀子先生は一切刑事告訴されていません。その証拠に、クリスティーナ耀子先生は現在に至るまで検察に呼び出されたこともありませんし、起訴されたことも、罰金も、逮捕歴もありません。
これが真実です。あらいちゅーこと田中俊平がクリスティーナ燿子先生を刑事告訴をしたと言う発言は、明確なデマであり、クリスティーナ燿子先生の社会的評価を著しく低下させる行為ですので、他の投稿と照らし合わせると相手がクリスティーナ耀子先生とわかってしまう様な嫌がらせや誹謗中傷のエアリプ投稿を執拗にしていないで誠意をもった謝罪をすべきでしょう。それが大人の対応だと思います。
もう遅いとは思いますが。
これはクリスティーナ耀子先生の名誉のために反論します。
2. クリスティーナ耀子先生の娘さんへの悪質な嫌がらせ
現在、クリスティーナ耀子先生は、娘さんが通っていた学校に「母親が反社だ!」というデマの嫌がらせの電話をされて転校を余儀なくされました。犯人は不明ですが、クリスティーナ耀子先生は田中俊平を名誉毀損で刑事告訴した際、発生時期も同時期であることから、この件も関連事項として担当刑事に伝えています。その担当刑事は、以前、娘さんがこの嫌がらせが原因で相当悩んで自殺を図ろうとした際に相談に乗ってくれた方で、被害の内容に強い怒りを示していたそうです。この嫌がらせは、それほどまでに悪質で許しがたいものです。
私見ですが、仮にクリスティーナ耀子先生のことを良く思っていないにしても、彼女の子供は全く関係ありませんので、彼女の子供の学校に親の悪口を匿名で電話して子供にダメージを与えるのは、流石に限度を超えた卑劣な行為だと思います。
誰がしたのかは知りませんが、これ以上はやってはいけないと言った限界が分からない人なんでしょう。
非常に幼い行為です。
今回の娘さんの件について、某新聞社勤務のクリスティーナ燿子先生の義兄は烈火のごとく怒り、相手は一体誰で、何でこんな嫌がらせを受け得ているのかと言ってそうです。
(クリスティーナ耀子先生は警察に対し、この行為についてあらいちゅーこと田中俊平が犯人だと断定するような発言は一切しておりません。捜査と犯人特定は警察の仕事だと考えています。ただ、発生した事実を伝えたに過ぎません。)
3. 私朱烈に届いた匿名の情報提供メール
また、私朱烈の元に以下のような匿名のメールが届いています。
「現在会ったことがない田中(あらいちゅー)にストーカーにあっており、千葉の周辺をネタに付き纏われて犯罪率が上がってこまっています。夜遅くTwitterで炎上していたので、どうしたものかと思っていた矢先、朱烈の干支様が出てまいりましたので……」

この内容の真偽は不明ですが、このような情報が私に寄せられたことは事実です。
そして、このメールの送り主が本当に被害に遭われているならば、大変かもしれませんが、今なら警察に相談することは有効な手段だと思いますので、勇気を出して相談することをお勧め致します。
その際には、再度私宛にメールをお送り頂ければ幸いです。
私は、これも念のため弁護士を通じて警察には証拠として提出しています。
4.名誉毀損及びプライバシー侵害ポストをリポストすると犯罪になります。
名誉毀損及びプライバシー侵害に該当する恐れのあるポストをリポストして拡散することは、共犯になる可能性があります。
2019年9月12日の大阪地方裁判所判決で、判例時報2434号41頁に紹介されているリツイート(リポスト)による名誉毀損を認めた判例にも出ています。
私達は、前回の裁判ブログに記載した数名についても警察に資料は提出しています(脅しでも何でもなく、事実です)が、元の投稿がエアリプだから大丈夫なんてこともありません。
前後の投稿から相手が特定できれば、リポストすることは、元の投稿内容に賛同する意思の表明であり、社会的な評価を低下させる表現行為と判断されるそうです。
前回の投稿同様、現在の民事裁判が、如何に適当で酷いかよくわかっていただけましたでしょうか。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。